セミナーチラシ(表)





7月26日



マンション管理セミナーがザル法なら管理組合が取るべき方法は管理委託契約書のカスタマイズ化しかありません。

私の知る限り標準管理委託契約書を修正した契約書は長谷工コミュニティ(株)等の数社が契約期間を2年間にするなど僅かですが、野村不動産パートナーズは更新期間を1か月前にするだけでなく任意解約も1か月にした契約書を使用していました。

拙著(目からウロコ マンション管理のトリセツ 改訂版)にも詳細に記載していますが、管理組合にとって1か月前に管理会社から唐突に解約通知を受けて新しい管理会社を探せるでしょうか?
殆ど無理だと思いますが、当の管理組合はそのリスクに誰も気づいていません。

とすれば管理組合にとって有利な管理委託契約書を作成する事も可能な筈です。
しかし現状の管理組合組織では無理です。
その為に以前にも記載しましたが、マンション管理に関する専門委員会を設置し、充分な討議を重ねた上で管理組合にとって有利なカスタマイズ化された管理委託契約書の作成も可能な筈です。

この辺りも土曜日のセミナーで説明したいと思っています。