セミナーチラシ(表)




7月25日




マンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)を読めば読むほどザル法と言うか?管理組合には色々な縛りを設けているにも関わらず、マンション管理業協会には甘い方と言わざるを得ません。

同法はマンション管理業(第三章)に関して、管理組合にとって最も重要な管理事務の報告(77条)に関して、罰則規定は(管理業務主任者の説明義務違反)以外には何もありません。


例えば81条(指示)は、国交省は管理業者が管理組合、区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるときに必要な指示を与え、82条(業務停止命令)においても不正又は著しく不当な行為など非常に限定的です。

施行規則88条(管理事務の報告)においては、管理業務主任者の「管理受託契約の内容に関する事項」が不十分であるとしても罰則規定は一切ありません。
換言すれば、管理業務主任者が管理組合理事長に嘘八百を並べ立てても国交省は管理会社をお咎めしません。

また第5章のマンション管理業者団体、96条(苦情の解決)においては管理組合等から苦情解決に関する権限を与えていません。

換言すれば、マンション管理適正化法はマンション管理業界にとっては適法かも知れませんが、管理組合や区分所有者には何ら助けにならないと言っても過言ではありません。

これに関して、第3部で取り上げる予定です。