セミナーチラシ(表)




7月22日



ここに来てオミクロンBA.4/5の影響を受けてセミナー受講者の申込の勢いが無くなってきました。
現在百名前後ですが、コロナ騒ぎの2年前は120〜130名の申込があったのに・・・・・・

さて本題に入ります。

私はマンション管理適正化法がザル法と思いますが、それはマンション管理士の資格が名称独占だからではありません。もっと根本的に同法が管理組合には厳しいのに管理会社には甘すぎる点が散見できるからです。

例えば同法を精読してみると管理組合には「マンション管理適正化指針」等で自立化を促しながら、管理会社の職務不履行に関する罰則規定や管理組合の管理会社への損害賠償請求権などに関する条項がありません。

換言すれば、適正化法は管理組合をビジネスパートナーと見なしているので、管理委託契約がB to Bであるのは容認できても余りにもマンション管理業界に甘いと言わざるを得ません。
その一つが所轄官庁が欧米先進国では消費者庁等でありながら、日本では国交省・不動産担当部局に担当させている事に現れています。

マンション管理はマンション管理業務を委託する管理会社が素人集団だから業務を受託するマンション管理のプロである管理会社に厳しく律するのが法理論ではありませんか?
おまけに管理組合を指導・助言しなければならないマンション管理士の体たらく、区分所有法や管理規約の履行を念仏を唱える如く管理組合に説いてもマンション管理(マネジメント)は改善されません。
何故なら管理士はマンション管理の実務に弱く、かつ国は彼らに学習する機会を与えないためです。
しかしマンション管理士そのものや管理士の団体は名称独占から業務独占に変える事を目指して本質に気付いていません。

私は欧米諸国への視察は海外への学会の人脈はありませんので行けなかったので、マンション学会の論文を読む事しかできませんでした。
しかし少なくとも韓国の住宅管理士を学ぶために数度ソウルを訪問しましたが、韓国のマンション管理のシステムや住宅管理士(マンション管理士と管理業務主任者を合わせ持った国家資格者)を学習しました。

この辺りも来週の土曜(7/30)のセミナーで説明したいと思っています。